自分でする場合の廃車の手続き方法をご紹介します
自動車を廃車にするには、「永久抹消」の手続きが必要です。
また、永久抹消の手続きを取ることにより自動車税や自動車重量税の還付を受ける事が出来ますので、使用しない自動車であれば早めに手続きを取ることいいでしょう。
当社にて廃車を買取させていただいた場合には、責任を持って廃車の手続きを行いますが、ご自分で廃車の手続きを行いたいといった方のために、陸運での廃車の手続き方法をご紹介いたします。参考にしてください。
自動車の廃車の手続きには、
- 一時抹消の手続きの後で永久抹消
- 自動車解体後に永久抹消
の二通りの方法があります。
1.一時抹消の手続きの後、永久抹消
一時抹消と永久抹消の手続きで陸運支局に2回足を運ばないといけません。また、永久抹消の場合より、手数料(350円)が余計にかかります。
2.自動車解体後、永久抹消
陸運支局に行く回数は1回ですみますが、自動車解体業者から解体証明書が発行されるのに、1ヶ月~2ヶ月程度時間がかかります。
したがって、自動車税の還付が有る場合や、年度末で早く登録を抹消しなければ、自動車税がかかってしまいそうな場合は、「1.一時抹消の手続きの後、永久抹消」の手続きをした方がいいでしょう。
車検の有効期間が残っている場合には、永久抹消をすることにより自動車重量税の還付が受けられます。また、自動車税は一時抹消をすることにより課税を止めることができます。
自動車重量税・自動車税双方が絡んでくる場合は、1.2.のうち税金面でお徳になる方を選ぶといいでしょう。
いずれにせよ、早く手続きをした方が税金面ではお徳になります。
<A.一時抹消の手続きの後、永久抹消をする場合>
- 必要書類とナンバープレート2枚をもって、いざ陸運へ!
※必要な書類は、廃車の手続きに必要な書類のページを参考にしてください。 - 書類販売窓口にて、「第3号様式の2」を購入し、車検証を確認しながら必要事項を記入します。
- ナンバープレートをナンバー返納装置にて返却しましょう。
- ナンバー返納装置から「手数料納付書」が自動に出てきます。
- 「手数料納付書」に必要事項を記入し一時抹消登録手数料350円の印紙を貼ります。
- 自動車税の還付金が有る場合は、県税事務所窓口にて受付をしましょう。
※自動車税の還付が無い場合は必要ありません。
※県税事務所は、陸運支局に併設されています。 - 必要書類を陸運支局の登録窓口に提出し記入漏れ・記入ミスが無ければ一時抹消証が発行されます。
- その後、解体業者にて自動車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらいます。
- 解体証明書が発行されるまでは1ヶ月~2ヶ月程度時間が掛かります。
- 一時抹消証と解体証明書を持って陸運支局に行きましょう。
- 書類販売窓口にて「第3号様式の3」を購入し、必要事項を記入して陸運支局登録窓口に提出します。
- 記入漏れ・記入ミスが無ければ永久抹消登録申請が完了です。
※車検が残っている場合に自動車重量税の還付が受けられます。
※この用紙で同時に自動車重量税還付の申請も完了です。
<B.自動車解体後永久抹消の手続きをする場合>
- 解体業者にて自動車を解体してもらい、解体証明書を発行してもらいます。
- 解体証明書が発行されるまでは1ヶ月~2ヶ月程度時間が掛かります。
- 必要書類とナンバープレート2枚と解体証明書を持っていざ陸運へ!
- 書類販売窓口にて「第3号様式の3」を購入し、必要事項を記入して陸運支局登録窓口に提出します。
- 自動車税の還付金が有る場合は、県税事務所窓口にて受付をしましょう。
※自動車税の還付が無い場合は必要ありません。
※県税事務所は、陸運支局に併設されています。 - 陸運支局登録窓口に提出し記入漏れ・記入ミスが無ければ永久抹消登録申請が完了です。
※車検が残っている場合に自動車重量税の還付が受けられます。
※この用紙で同時に自動車重量税還付の申請も完了です。
<A.B 共通補足 印鑑証明書と車検証の住所が異なる場合>
上記A.B.の必要書類の中で車検証の所有者の住所と所有者の現在の印鑑証明書の住所が違っている場合は、いづれの手続きをとるとしても、「転出・転入」が証明できる(住民票)を用意し、「第1号様式(※)」を提出する必要があります。その場合には、350円(変更登録手数料)が別途必要になります。
※書類販売窓口にて購入可能です。